規約

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天文・天体物理若手の会 規約
(2023年3月22日 改定)

第一章 総則
第二章 総会
第三章 執行委員会
第四章 夏の学校
第五章 会計部門
第六章 サーバー部門
附則


前文

本会は、日本の天文学および天体物理学に関連した分野にたずさわる若手研究者の自治組織として、構成員の共通の要求、共通の目的の実現のために、団結して行動することを目的とする。本会は構成員個々人が独立した自覚ある研究者を志向すると共に、我が国の基礎科学の発展向上に寄与することをその使命とする。


第一章 総則
第1条
(1) 本会は、天文・天体物理若手の会と称する。
(2) 所在地は別紙に記す。

第2条
本会は、天文学および天体物理学に関連した分野にたずさわる大学院生ならびに若手研究者によって構成される。

第3条
本会の構成員(以後、会員と呼称する)は次の権利を有する。

(1) 本会の定めるところの総会議長ならびに執行委員会委員の、選挙権ならびに被選挙権。

(2) 本規約の定めるところの総会で提案・発言・票決をする権利。

(3) 本会の主催する諸行事に参加する権利。

第4条
本会の入会に際しては、執行委員会に加入の申し出を行い、委員長がこの承認を行う。

第5条
本会からの脱会に際しては、執行委員会に脱会の申し出を行う。

第6条
会員は、会員としてふさわしくないと認められた場合、総会の議決に従って除名されることがある。


第二章 総会

第7条
総会は、本会における最高の議決機関である。

第8条
次の場合、執行委員会は総会を招集できる。

(1) 日本天文学会春季年会

(2) 天文・天体物理若手夏の学校

(3) 日本天文学会秋季年会

(4) その他、委員長が必要と認めた場合

次の場合、事務局は総会を招集しなければならない。

(5) 全会員の8分の1以上が連署により要求した場合

なお、開催形式は総会開催時の情勢等を踏まえた上で執行委員会が判断し周知する。

第9条 (第10条の「総会議決」との差別化のため、議決→採決として条文を再構成)

(1)総会においては、議長を選出する。原則として議長は委員長、副委員長または会計が務める。

(2)毎総会の開始時に議長の承認のための採決を行い、否決された場合は総会に参加する会員から立候補または推薦を募り、改めて採決を行う。

(3)候補なき場合は執行委員会が会員の1人を推薦し、改めて採決を行う。

(4)オンライン開催の場合、総会の速やかな進行のため、オンライン会議ツールに準ずる簡易的な手法で議長承認のための採決を行う。採決の要件は賛成数が総会参加者数の過半数を満たす場合とする。

第10条

次の事項について、執行委員会は総会を開いて議決を取らなければならない。議決権は会員のみが有する。

(1) 規約の修正

(2) 年度決算報告

(3) 年度予算案

(4) 次年度若手の会執行委員会の信任

(5) 次年度夏の学校事務局四役の信任

(6) 次年度会計係長、サーバー係長の信任

(7) 天文学会代議員候補者の推薦

(8) 第8条(5)で要求された事項

(9) その他、執行委員会が必要と認めた事項

第11条

議決はGoogleフォームを用いて行う。議題に対して

(1) 有効投票数が会員数の8分の1よりも多い

(2) 賛成数が有効投票数の過半数

が両方満たされればその議題は議決される。

第12条

会員は、若手の会から声明を発表することを希望する場合、それを執行委員会に申請することができる。申請を受けた執行委員会は、規約第10条を根拠に必要性を判断し、必要と認められれば総会を招集する。その総会での採決において

(1) 有効投票数が会員数の3分の1よりも多い

(2) 賛成数が有効投票数の過半数

が両方満たされれば議決となり、執行委員会は議決内容をもとに声明を発表する。声明には必ず投票率と賛成・反対の内訳を記載しなければならない。

第13条

総会は、原則として公開である。ただし特に必要と認められる場合には、出席者の過半数の賛成により会員以外に対して非公開とすることができる。

第14条

会員以外の総会参加者は、議長が特に必要と認めた場合のみ発言が許される。

第15条
総会は、特定の事項を審議するための特別委員会を設置することができる。特別委員会の権限は、随時総会において決定する。


第三章 執行委員会

第16条
執行委員会は、本会の常設の執行機関であり、総会で議決された基本方針に基づいて本会の職務を執行する。

第17条
執行委員会は、会員によって構成される。

第18条
執行委員会は、日本天文学会春季年会時の総会において選出され、任期は一年半とする。

第19条
執行委員会は、会員の互選により、以下の役員と、その他必要と認められた役員を選出する。ただし、委員長の定員は1名とし、その他の役員については、複数人での担当および兼任を認める。

(1)委員長

(2)副委員長

(3)書記

(4)広報係

(5)名簿係

第20条
委員長は、本会を代表し、かつ執行委員会の運営に責任を持つ。

第21条
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はこれを代行する。

第22条
書記は、総会および執行委員会の議事要旨を記録保存し、関係書類の整理保存にあたる。

第23条
広報係は、本会のサーキュラーおよび主に夏の学校に関連する情報伝達の業務にあたる。

第24条
名簿係は、会員の名簿を記録保存し、関係書類の整理保存にあたる。

第25条
執行委員会は、次の場合解散しなければならない。ただし後任の執行委員会の選出までの間は、旧役員がその職務を執行する。

(1) 任期満了の場合。

(2) 総会が不信任を決議した場合。

第26条
前条(2)の場合、後任の執行委員会は、総会において速やかに選出されなければならない。後任の執行委員会は、その任期を次の夏の学校開催時の総会までとする。


第四章 夏の学校

第27条
本会は、会員の連帯と資質の向上のために、天文・天体物理若手夏の学校(以下、夏の学校と呼称)を開催する。

第28条
本会は、夏の学校の開催にあたって、若手の会に所属する準備委員会(呼称・夏の学校事務局)を設置する。

第29条
夏の学校事務局は、会員によって構成される。

第30条
夏の学校事務局は、夏の学校開催前年の天文学会春季年会時の総会において選出され、その時点から任期が始まるものとする。その任期は夏の学校終了までの約一年半とする。任期途中において止むを得ず役職の変更や辞退があった場合、直後の若手の会総会にて報告を行う。

第31条
夏の学校事務局は、会員の互選により、運営の中心を担う以下の役員(呼称・夏の学校事務局四役)を選出する。

(1)事務局長

(2)副事務局長

(3)校長

(4)副校長

第32条
夏の学校事務局四役の任は以下の通りとする。

(1)事務局長は、事務局を代表し統括する。

(2)副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長が職務遂行不能の際に事務局長の任務を代行する。

(3)校長は夏の学校を代表し、総括する。

(4)副校長は、校長を補佐し、校長が職務遂行不能の際に校長の任務を代行する。

第33条
夏の学校事務局は、以下の役員を選出する。なお、事務局長が必要と認めた場合、および事務局員の投票で決議した場合、新たな係を新設することができる。

(1)集録係長

(2)分科会係長

(3)レジスト係長

(4)広報係長

(5)寄付広告係長

(6)会場係長

(7)全体企画係長

(8)夜の分科会係長

第34条
各事務局員の任は以下の通りとする。 (1)集録係は、夏の学校のプログラム作成、および講演予稿集の作成を行う。

(2)分科会係は、夏の学校の分科会の統括を行う。

(3)レジスト係は、夏の学校参加者の登録、および登録内容の管理を行う。

(4)広報係は、夏の学校に関する情報の伝達、および夏の学校参加者への連絡を行う。

(5)寄付広告係は、企業や個人からの寄付を募る。

(6)会場係は、夏の学校の会場選定、および会場の準備を行う。

(7)全体企画係は、全体企画の準備、および運営を行う。

(8)夜の分科会係は、夜の分科会の準備、および管理を行う。

第35条
以下の事項は、事務局員の投票によって決議しなければならない。投票した事務局員の過半数の賛成をもって決議する。

(1)予算の決定

(2)決算の承認

(3)役員の任免

(4)その他夏の学校開催・運営に関する重要事項


第五章 会計部門

第36条
本会会計部門は、執行委員会、夏の学校事務局とは独立した部門として、執行委員会および夏の学校事務局の運営に関連する会計業務を行う。

第37条
本会会計部門は、会計係長を一名、会計係員を若干名選出する。

第38条
会計係長は、会員の互選により日本天文学会春季年会時の総会において選出され、任期は原則一年半とする。ただし、担当年度の会計業務が予定される任期中に完了しない場合は、翌年度の会計係長と共に任期終了後も会計業務を行うものとする。

第39条

(1)会計係長は、若手の会が保有する口座の管理責任者として、会計業務を行う。

(2)会計係員は、会計係長の要請のもと、会計業務を補佐する。

第40条

(1)本会を維持するための経費には、団体等からの寄付金および、夏の学校の参加費の一部を当てるものとする。

(2)夏の学校の参加費から本会経費を計上する場合は、夏の学校の参加者に向けてその事実を公表しなければならない。

(3)夏の学校の開催および夏の学校事務局の活動に必要な経費は、夏の学校の参加費または団体等からの寄付金を当てるものとする。

(4)本規約で定めるところの事業以外の活動についても、執行委員会が認めた場合に限り、それを行うために必要な費用を、会計から会員に貸与または支給することができる。ただし、貸し出し期間は貸与時より一年とする。

(5)執行委員が本会総会への参加のみのために出張する場合は、係る経費を支給する。なお支給額の算定基準は附則に定め、若手の会会員の承認を得た上で運営せねばならない。

(6)執行委員の出張費は決算で会員の承認を得なければならない。否決された場合、旅費は直ちに返還されなければならない。


第六章 サーバー部門

第41条
本会サーバー部門は、執行委員会、夏の学校事務局とは独立した部門として、執行委員会および夏の学校事務局の運営に関連するサーバーの管理業務を行う。

第42条
本会サーバー部門は、サーバー係長を一名、サーバー係員を若干名選出する。

第43条
サーバー係長は、会員の互選により日本天文学会春季年会時の総会において選出され、任期は原則一年半とする。

第44条

(1)サーバー係長は、若手の会が保有するサーバーの管理責任者として、サーバーの管理業務を行う。

(2)サーバー係員は、サーバー係長の要請のもと、サーバーの管理業務を補佐する。


附則

附則第1条 執行委員に対する旅費支給

(1) 支給要件

・ 出張費として計上できるのは、総会における執行委員の出張費である。ただし、夏の学校で行われる総会に次年度の執行委員予定者が参加するための出張費は、現若手の会執行委員への旅費支給と同じ扱いとする。

・ この出張費は本会規約第17条で定められた任期内で3回まで、合計5万円とする。

・ 受給できる執行委員は現執行委員に関して1) 委員長もしくは副委員長、2) 会計のうち2人まで、次年度執行委員予定者に関して委員長もしくは副委員長のうち1人である。なお委員長と副委員長の2名に、同一総会参加に係る旅費を支給することはできない。

・ 支給対象は原則として、以下で定める交通費のみの支給である。やむを得ない事情がある場合に限り、1泊分の宿泊費も支給できる。

(2) 交通費の支給額算定基準

・ 支給される交通費は、出張する執行委員の所属機関から総会会場までの交通費に限定する。それ以外の経路の交通費は支給できない。

・ 交通費として含むのは、航空券、JR・私鉄等の鉄道代金とし、交通手段がバスのみと認められた場合のみバス料金を支給する。

・ 航空券代金の上限はANA / JAL の1ヶ月前予約時のエコノミークラスの航空券代金とし、これと実際に支払った額を比べてより少ない額を支給する。

・ 鉄道料金は自由席料金(学割が適用できる場合は学割料金)で、会場までの距離が最短になるルートで計算する。

(3) 宿泊費の支給額算定基準

・ 宿泊費は総会の開催時間と所属機関から総会会場までの距離を考慮し、やむを得ず必要な場合に1泊分のみ支給され、その上限は 8,000 円とする。

(4) 領収書等の提出・書類の保管

・ 旅費を支給する前に、受給者の航空券・宿の領収書・航空券半券 (もしくは搭乗証明書) を提出させ、確認せねばならない。必要書類が欠けた分の旅費は支給しない。

・ 前項に定めた提出書類に加え、宿泊費を支給する場合は宿泊費が必要であることがわかる資料 (総会開始時間、所属機関から総会会場までの始発・終発の時間等)、支給した鉄道料金の根拠となる資料 (JR・私鉄のホームページのコピーや実際の半券等) を保管しなければならない。

・ 資料の保管期間は最低3年とする。

附則第2条 会員に対する旅費支給

(1) 交通費の支給額算定基準

・ 支給される交通費は、出張する会員の所属機関から総会会場までの交通費に限定する。それ以外の経路の交通費は支給できない。

・ 交通費として含むのは、航空券代金、JR・私鉄等の鉄道代金とし、交通手段がバスのみと認められた場合のみバス料金を支給する。

・ 航空券代金の上限はANA / JAL の1ヶ月前予約時のエコノミークラスの航空券代金とし、これと実際に支払った額を比べてより少ない額を支給する。

・ 鉄道料金は自由席料金(学割が適用できる場合は学割料金)で、会場までの距離が最短になるルートで計算する。

(2) 宿泊費の支給額算定基準

・ 宿泊費は1泊分まで支給する。出張が夏の学校の場合は、夏の学校一般参加者の1泊の参加費から諸雑費 (プログラム、懇親会費等) を引いた額を支給する。それ以外の場合の宿泊費上限は12000円とする。

(3) 領収書等の提出

・ 旅費を支給する前に、受給者の航空券・宿の領収書、航空券半券 (もしくは搭乗証明書) を提出させ、確認せねばならない。必要書類が欠けた分の旅費は支給しない。

(4) 書類の保管

・ (3)で定めた提出書類と旅費算定に用いた書類は、最低3年間本会で保管しなければならない。

(5)旅費支給基準の例外

・寄附金などの使用により、別途旅費支給基準が定められている場合は、指定された基準に則って支給するものとする。

附則第3条 発効
1. 本規約は2023年3月22日より改定と同時に発効する。

附則(2021年9月版)
1. 本規約は2021年9月19日より改定と同時に発効する。

附則 (2020年6月版)
1. 本規約は2020年6月10日より改定と同時に発効する。

附則 (2019年8月版)
1. 本規約は2019年8月1日より改定と同時に発効する。

附則 (2017年4月版)
1. 本規約は2017年4月1日より改定と同時に発効する。

附則 (2007年8月版)
1. 本規約は2007年8月1日より改定と同時に発効する。

附則 (2001年9月版)
1. 本規約は2001年9月7日より改定と同時に発効する。

附則 (2000年8月版)
1. 本規約は2000年8月24日より改定と同時に発効する。

附則 (1998年8月版)
1. 本規約は1998年8月29日より改定と同時に発効する。

附則 (1997年7月版)
1. 本規約は1997年7月18日より改定と同時に発効する。

附則 (1989年9月版)
1. 上部団体への加盟脱退は、総会においてこれを議決する。
2. 第10条、第11条において1人未満は切り上げとする。
3. 本規約は1989年9月1日より発効する。

附則 (1987年11月版)
1. 上部団体への加盟脱退は、総会においてこれを議決する。
2. 本規約の制定は、1987年11月15日とし、制定と同時に発効する。